日本での観光・保養を楽しむためのロングステイビザ

In This Article

はじめに

美しい風景やおいしい料理、そして心温まる人々との出会い。

日本を訪れ、その魅力に触れ、もっと長く滞在したいと感じていませんか?

そんな方々に、資産をお持ちの方最適なロングステイビザをご提案いたします。

四季折々の美しさを堪能し、日本の伝統文化にさらに深く触れることができる、特別なビザです。

特定活動ビザで6か月~1年の日本滞在を計画されている方に向け、必要な条件や手続きについて詳しくご案内いたします。

特定活動 – ロングステイビザとは?

「特定活動」(観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者)は、6か月の在留期間で許可され、更新の手続きにより最長1年まで日本に滞在することができます。

6か月から1年の滞在は、日本の豊かな文化や洗練された日常を心ゆくまで味わうのに十分な時間です。

長期滞在を通じて、好きな習い事に没頭し技術を上達させたり、リタイアメント後に日本中を旅行で回ったりすることも可能です。

活動の範囲

許可されている活動について

このビザ許可されている活動には、以下のようなものが含まれます。

  • 観光
  • 温泉地などでの保養
  • 知人、親戚の訪問
  • アマチュアスポーツなどへの参加
  • 教育機関などが行う講習やセミナーへの参加   など

許可されていない活動について

このビザで認められていない活動は、以下の通りです。

  • 収入を伴う活動
  • 就労

対象者

1. 以下の条件を満たす方 – 在留資格:特定活動40号

・国籍がビザ免除国・地域であること

・18歳以上であること

・日本円で3000万円の預貯金があること

・民間医療保険(滞在予定期間をカバー、死亡、負傷、疾病を保障するもの)に加入していること

2.1の配偶者の方 – 在留資格:特定活動41号

・1の方と法律上の婚姻が成立していること

・国籍がビザ免除国・地域であること

・1の方と同じ場所に滞在し、一緒に活動すること

・日本円で3000万円の預貯金は、1の方と合算で可。

・民間医療保険(滞在予定期間をカバー、死亡、負傷、疾病を保障するもの)に加入していること

※本ビザは配偶者を対象としており、お子様の同伴は制度上認められておりません。

ご準備のポイント

このビザを申請するにあたり、事前にご準備いただくべきポイントを以下にご案内いたします。

  1. 過去6か月間の出入金記録を含め、日本円で3000万円の預貯金を証明する書類が揃っている
  2. 訪れる地域とそれぞれの期間、予定している行動、参加する活動の内容や計画など滞在中の活動の予定を説明できる。
  3. 加入する民間医療保険の保障内容が記載された書面を準備できる。

証明方法につきましては、弊所の行政書士がしっかりサポートいたします。

Q&A

事実婚や外国で有効に成立した同性婚は認められますか?

残念ながら、事実婚や外国で有効に成立した同性婚は、現在のところこのビザの配偶者要件として認められていません。法律上の婚姻が必要です。

入国のタイミングは、同時でなくてもよいのですか?

配偶者の方は、必ずしも同時に入国する必要はありませんが、上記対象者1の方より先に入国することはできません。

夫婦は、別々の行動計画があります。このような場合は、ビザ取得の条件は変わりますか?

夫婦がそれぞれ異なる行動計画を持つ場合、各自が個別に「特定活動40号」のビザを取得する必要があります。この場合、預貯金の証明は夫婦合算で6000万円の証明が必要です。

滞在中、この在留資格に関して義務とされている手続きはありますか?

以下の3つの届出があります。

・新規上陸後の住所地の届出

・住居地を変更した場合の届出、

・その他在留カード記載事項の変更があった場合の届出

国民健康保険には加入できますか?

国民健康保険に加入することはできません。民間の医療保険に加入していることがビザ取得の条件となっており、死亡、負傷、疾病の場合は、そちらでカバーしていただくことになります。

 国民年金には加入できますか?

国民年金には加入できません。

このビザを取得して、日本に留学中の息子に会いに行こうと思います。申請できますか?

はい、ビザの活動範囲には知人や親族の訪問が含まれているため、留学中の息子さんに会いに行くことも許可されています。申請可能です。

お気軽にご相談ください

弊所では、このビザの申請サポートを承ります。

ぜひ、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

※ご本人の代わりに申請から結果の受け取りまでをお任せいただける申請取次業務は、

制度上、申請時にご本人が日本国内に滞在されている場合に可能です。

ご留意事項

入国管理に関する情報は変更されることがあるため、常に最新の情報を参考にしてください。

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