留学生の就職支援:在留資格「特定活動46号」
はじめに
日本の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、短期大学等の専攻科及び認定専修学校専門課程)を卒業し、かつ高い日本語能力を持つ留学生を対象に、在留資格「特定活動46号」が認められています。
この在留資格を取得することにより、高い日本語能力を活かし、幅広い業務に従事できる就労機会を得ることができます。
この在留資格の概要や対象者、具体的な業務内容についてご紹介します。
概要
「特定活動46号」は、日本の教育機関(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校の特定課程)を修了した留学生が対象です。
留学生として得た経験や日本語能力を活用し、従来の「技術・人文知識・国際業務」ビザでは認められないいわゆる単純作業のような仕事も含め、幅広い業務にも従事できる点が特徴です。
ただし、以下の業務は対象外です:
・法律上資格が必要な業務(例:弁護士などの業務独占資格)
・風俗営業関連の業務
対象者
「特定活動46号」ビザは、次の要件を満たす日本語能力が高い留学生を対象としています。
なお、日本の大学を卒業後に帰国した方や、他の就労資格で活動していた方も対象となります。
- 学歴要件
日本国内の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校の特定課程を修了した方
(外国の大学や大学院卒業者、認定外の専門学校課程を修了した方は対象外)
- 日本語能力要件
日本語能力試験(JLPT)N1、またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上のいずれかを満たしていること
(大学や大学院で日本語を専攻して卒業した方も対象)
業務内容について
この在留資格に基づく業務は、単に雇用主や上司からの指示を実行する受動的な業務にとどまらず、翻訳や通訳を含む業務や、自ら第三者に働きかける際に求められる日本語能力を活かした業務、つまり他者との円滑なコミュニケーションを要する業務です。
具体的な例としては、以下のような業務があります:
飲食店:店舗管理業務に加え、付随的に通訳を兼ねた接客業務も可能。
工場:ラインにおいて、日本人従業員による作業指示を他の外国人スタッフに伝達・指導し、自らも作業に従事
小売店:仕入れや商品企画に加え、付随的に通訳を兼ねた接客販売業務も可能。
ホテル・旅館:翻訳業務を兼ねた外国語によるHPの開設・更新などの広報業務などに加え、付随的な業務として通訳を兼ねた接客も可能。
タクシー会社:集客計画立案業務や、通訳を兼ねた観光案内を行うドライバー業務(要第二種免許)
介護施設:外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事
食品製造会社:他の従業員と日本語でコミュニケーションをとりながら商品の企画・開発を行いつつ、自らもラインで作業を行う
契約と雇用条件
契約と雇用条件にも気を付けるべき点があります。
・フルタイム雇用が原則:アルバイトやパートタイムは対象外です。
・派遣雇用は不可:派遣社員としての勤務は認められません。
・転職時の手続き: 転職をする場合、在留資格変更許可申請が必要です。特定活動46号では、パスポートに添付された指定書に勤務先と許可された活動内容が記載されているため、転職後は、同じ活動内容であっても、在留資格変更許可申請を行い、新たな勤務先を指定する必要があります。
最後に
在留資格「特定活動46号」は、日本で学んだ知識や日本語能力を活かし、留学生が日本社会でより多様な分野で活躍できる機会を広げるものです。
この在留資格を取得するには、日本語能力と学歴要件を満たし、テストで高い成績を証明することが求められますが、これらの要件をクリアすることで、留学生は幅広い業務に従事できるチャンスが広がります。
お気軽にご相談ください
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