日本で中長期在留する外国人のための届出義務と手続き

はじめに
日本に中長期在留する外国人の方には、在留中に果たすべきさまざまな義務が定められています。
しかし、特に「届出」は軽く見られがちで、その重要性が十分に意識されていません。
届出を怠ると、現在の在留状況が適正でないとみなされ、在留資格の更新や変更、永住許可申請の際に支障をきたす可能性があります。
本記事では、「届出」の内容やその重要性、怠った場合に生じる影響について解説します。
よくある誤解
これらの誤解は、申請の準備を進める中で、ときどき判明する事例です。
以下はその代表的な例です。
1.「転職先が届け出るから、自分は何もしなくていい」と思っていました。
→ 届出の義務は、所属機関と本人の両方にあります。本人も14日以内に必ず届出を行う必要があります。
2.退職しましたが、すぐに再就職する予定なので届出は不要だと思っていました。
→ 退職時と新しい就職時の両方で届出が必要です。同時に届出できる様式もあります。
3.配偶者と離婚しても、在留資格を変更することなく、そのまま在留できると思っていました。
→ 離婚や死別は在留資格に影響する重大な事情変更です。14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。
4.届出制度のことを知りませんでした。だれも教えてくれませんでした。
→ 入国時に案内がされています。また、出入国在留管理庁の公式サイトにも詳細が掲載されています。
届出義務とは
外国人が日本に中長期在留するにあたっては、必要に応じて各種の届出義務があります。
現在、出入国在留管理庁が定める本人による届出は以下のとおりです。
・住居地に関する届出 (転居・新居)
・所属機関に関する届出(就職・転職・退職・進学・卒業など)
※ 会社などの所属機関の名称が変わった場合や所在地が変わった場合にも、所属機関に関する届出が必要。
合併や分割等で会社の形態が変わる場合にもご注意ください。
・配偶者に関する届出(離婚・死別)
また、外国人を受け入れる所属機関(企業や教育機関など)にも、ほとんどの場合で届出義務が課せられています。
届出の義務は、在留管理の適正化、連絡体制の整備、不正行為の防止などを目的として設けられています。
届出を怠った場合の影響
在留資格の更新や変更の審査においては、届出義務を適切に果たしているかが評価の対象となるため、届出漏れは審査に不利に働く可能性があります。
永住許可申請でも、在留状況の適正さが重要視されるため、審査上のマイナス要素となり得ます。
特に所属機関に関する届出がない場合、実際の就労や就学活動に関する情報と届出内容に不一致が生じ、在留資格の更新や変更の審査過程で確認を求められたり、不利益な判断を受ける可能性があります。
万が一届出をしていないことに気づいた場合は、速やかに提出することを強くおすすめします。
何もしないで義務を完全に怠るよりは、遅れてでも提出する方がはるかにましな対応といえます。
届出方法
【住居地の届出方法】
- 事由が生じた日から14日以内
- 市区町村の窓口で直接手続き
【所属機関・配偶者の届出方法】
- 事由が生じた日から14日以内
- 出入国在留管理庁へ届出
- 届出方法は以下の3種類です。
- オンライン
- e-Notificationを利用(24時間365日提出可能)
- 提出履歴や処理状況の確認も可能
- 郵送
- 届出書+在留カード写しを同封
- 封筒に「届出書在中」または「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載
- 配達記録・追跡可能な郵便を推奨
- 宛先:〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー14階
東京出入国在留管理局 在留調査部門 届出受付担当
- 窓口提出
- 管轄の地方出入国在留管理局へ
- 届出書+在留カードを持参し、営業時間内に提出
まとめ
届出は、ご自身の将来の在留資格更新や永住申請に大きく影響する重要な手続きです。
適切に届出を行えば在留状況の安定が評価されます。
一方で、わずかな届出漏れでも適正な在留状況が損なわれ、長期的な在留計画に支障をきたすことがあります。
実際に、届出を怠ったことで長期の在留資格が認められず、短い在留期間の更新を繰り返す事例もあります。
日々の在留活動の中で、「届出」は手続きが煩雑に感じられることがあり、実際に軽視されがちです。
しかし、この小さな義務を確実に果たすことが、将来の選択肢を広げる第一歩です。
「届出」は、ご自身の在留を守るための大切なアクションです。
ご不明な点や不安があれば、専門家にご相談ください。
当事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご留意事項
出入国管理に関する情報は変更される場合がありますので、常に出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。