永住許可申請とは? 制度の概要・メリット・注意点

はじめに
日本に在留する外国人の在留資格別の人数(特別永住者を除く)は、2024年末の最新の統計によると「永住者」が最多となっています。
当事務所にも、永住に関する多くのお問合せをいただいております。
日本における「永住者」とはどんなものなのか、確認しましょう。
※在留資格別の最新統計については、こちらの記事をご覧ください。

日本における永住者とは
出入国管理及び難民認定法によると、「永住者」とは、「法務大臣が永住を認める者」と定められています。
法務大臣に許可され、永続的に日本に在留することができる外国人のことです。
その後の生涯を日本に生活の本拠を置いて過ごす者が想定されています。
許可・不許可の判断は法務大臣の裁量によるとされており、必要な条件をすべて満たしていても、必ず許可されるとは限りません。
あくまで法務大臣の裁量により、総合的に判断されます。
日本における永住許可申請について
日本の永住申請は、すでに在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であるので、申請の手続きは、在留資格変更許可の一種といえます。
そのため、現行制度では、「永住」を目的として直接在留資格を取得する選択肢は設けられていません。
近年では、高度人材などのように、政策的に入国、在留を促進するべき外国人へのインセンティブとしての、永住許可も行われています。
永住許可申請は、非常に個人的な事情に基づく申請であると言えます。
たとえば、外国人従業員の雇用主は、その外国人の在留資格について、雇用を目的とした招聘人として支援すれば十分であり、特に理由が無ければ、その従業員の永住まで視野に入れる必要はありません。
(従業員が永住申請を希望する場合には、勤務先として、雇用関係に関する書類など、必要な書類の発行の協力が求められます。)
永住は、外国人個人の人生設計に深く関わるものであり、申請を希望される背景には、極めて個人的な理由があることが多いものです。
「永住者」のメリット
永住者の在留資格には、他の在留資格にはない複数のメリットがあります。
① 在留活動の内容に制限がない。
在留の状況の変化が起こって、在留資格を変更する必要がありません。
例えば、転職する場合、就労ビザは、仕事の内容と在留資格とを一致させる必要がありますが、永住者は、自由に仕事を選ぶことができるので、次の仕事も幅広い職に就くことができます。
また、転職活動中も、仕事を辞めたことによる現在の在留資格の在留期限を気にする必要がありません。
もう一つの例として、日本人と離婚または死別した場合でも、他の在留資格に変更することなく、日本で安定した在留を続けることが可能です。
② 在留期間に制限がない。
在留資格の更新の必要がありません。在留資格の更新手続きが不要となり、更新時期や許可・不許可に関する不安から解放されることは、大きな安心につながります。
③ 社会的信用度が増す
例えば、住宅ローンや銀行の融資も受ける場合に日本人と同等の審査を受けることができます。
不動産の賃貸契約も、他の在留資格と比べて結びやすい傾向があります。
注意点
高度専門職の在留資格を持つ外国人が永住申請を希望した場合、高度専門職特有の優遇制度(例:帯同家族の条件など)は適用されなくなります。
永住許可後の注意点
① 在留資格の更新はありませんが、在留カードの更新は必要です。
② 退去強制事由に該当すれば、退去を強制されることも依然としてあります。
つまり、永住許可がある場合でも、一定の重大な違反(たとえば刑事事件による有罪判決など)があれば、退去強制の対象となることがあります。
③ 国籍は変わりません。
よって、国政・地方を問わず、選挙権や被選挙権などの参政権もありません。
申請にあたり考慮すべきこと
① 申請の準備とは、公開されているガイドラインに従って、要件をクリアしているかどうかを一つ一つ立証していくのが作業となります。
② ガイドラインに示される要件は、短期間で満たせるものではないため、在留を始めた日から、日ごろの生活において、永住への意識的な過ごし方が大切となります。
③ 身元保証人には、日本人や永住者を立てることができますが、誰でもよいというわけではなく、当然、身元保証人のバックグラウンドチェックも行われると考えておくべきでしょう。
おわりに
新たに在留資格を取得し、中長期での在留を開始される方々には、この先長い人生において、永住も選択肢になり得ること、そしてそれには、在留1日目からの在留状況の履歴が影響することを、特にお伝えしたいと思います。
当事務所では、永住許可申請に関するご相談を承っております。
初回相談は1時間無料です。
永住をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。