ワーキングホリデー中の在留資格変更

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はじめに:ワーキングホリデーと在留資格変更のお問い合わせについて

弊所では、時々、ワーキングホリデー中の外国人の方から、在留資格の変更についてのお問い合わせいただくことがあります。

例えば、『ワーキングホリデービザで滞在中ですが、日本の企業から採用内定をいただきました。このまま日本で働くためにはどうすればよいですか?』

または、『ワーキングホリデービザで滞在中ですが、日本の学校に進学したいと考えています』といったお問い合わせが寄せられます。

ご相談いただく方の国籍や状況は様々ですが、日本を愛してやまない方ばかりです。

在留資格の変更が可能かどうかは、日本とその方の出身国との間で締結されたワーキングホリデーの取り決めの内容に依存します。

これらの取り決めの内容をしっかりと確認し、適切に手続きを進めることが大切です。

ワーキングホリデー制度とは?

ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取り決めに基づき、各国・地域が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。

目的はあくまでも休暇であり、就労や勉強などの目的ではありません。

現在、日本はオーストラリア、カナダ、フランスを含む30か国・地域とワーキングホリデー制度を導入しています(2024年12月5日現在)。

このビザの発給要件は、国・地域によって異なる部分もあり、年間発給数が決められている国もあれば、年間発給数に制限が設けられていない国もあり、その内容は国ごとに異なります。

日本と各国政府との取り決め

ワーキングホリデー制度に関する取り決めは、各国政府との間で交わされる正式な外交文書である『口上書』、協定、または協力覚書によって定められています。

在留資格変更の可否について

ワーキングホリデー中に、新たな滞在目的が見つかることがあります。

例えば、就職先が決まり内定を受けた場合や、学業を目的に進学を希望する場合です。

ワーキングホリデーに基づく在留資格(特定活動)から他の在留資格への変更が可能かどうかは、各国間の口上書や協定で確認できます。

変更不可の場合、その旨が明確に記載されています。

その場合には、一度帰国する必要があります。

次の目的に合った在留資格を取得して、改めて日本に入国する必要があります。

取り決めによっては、変更不可の記述がない場合もあります。

この場合は、在留資格変更許可申請が可能なケースもあります。

在留資格の変更が可能でも、次の在留の目的に合った要件はすべて満たす必要があり、しっかりと申請の準備をする必要があります。

お気軽にご相談ください

当事務所では、ワーキングホリデーに基づく在留資格(特定活動)から他の在留資格への変更をサポートしています。具体的には、次のようなサポートを提供しています:

・ワーキングホリデーからの在留資格変更の可否についての確認

・在留資格変更に必要な書類の作成

・在留資格変更許可申請の取次業務 (申請手続きから結果の受取まで、当事務所が対応いたします)

お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。

私たちが全力でサポートいたします。

ご留意事項

各国間の外交上の取り決めや入国管理に関する情報は、変更される可能性もあるため、

常に最新の情報を参考にしてください。

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