「定住者」在留資格の基本情報:条件、メリット、告示、告示外定住について

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定住者とは?

在留資格「定住者」は、他の在留資格には該当しないが、法務大臣が日本に長期間滞在する特別な事情があると判断した外国人に許可される資格です。

在留期間は、5年、3年、1年、6か月、または法務大臣が指定した期間で設定されます。

「定住者」には、法務省の告示であらかじめ定められた基準に基づくもの(告示定住)と、法務大臣が個別に事情や活動内容を考慮して認めるもの(告示外定住)の2つがあります。

法令により、入国審査官が上陸許可を決定できるのは告示定住のみであり、そのため、在留資格認定証明書を取得できるのも告示定住に該当する場合のみです。

定住者のメリット

「定住者」の在留資格は、就労系の在留資格とは異なり、職種や雇用形態に関する制限がありません。

日本人と同じように、どの業種や職種にも就くことができ、フルタイムでもパートタイムでも働くことが可能です。

就労制限のない在留資格には「永住者」、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」がありますが、「定住者」も企業にとって非常に魅力的です。

雇用後の配置転換や職種変更が容易で、本人のキャリアアップにもつながり、就労の点では、安定した在留資格として多くのメリットがあります。

在留資格「定住者」保持者の現状

令和6年3月22日の入国管理庁報道発表資料によると、定住者の在留資格を持つ外国人は、在留外国人全体の6.4%にとどまります。

前年に比べると、4.8%増加です。

(令和5年度末時点)

告示による定住者の種類

告示で定められた「定住者」の類型は、おおまかに以下の通りです。

定住者告示1号所定の国々に一時的に滞在していたことに起因する難民
定住者告示2号削除
定住者告示3号日系3世
元日本人の日本国籍離脱後の実子(2世)、またはその実子(3世)                  
※(素行が善良である者)
定住者告示4号:以前に日本国籍を持っていた者の実子の実子
※(素行が善良である者)
定住者告示5号「日本人の配偶者等」を持って在留する者で、日本人の子として出生した者の配偶者
「定住者」の配偶者 など
※(素行が善良である者)
定住者告示6号:日本人・永住者・特別永住者・定住者の実子など
(未成年)
定住者告示7号日本人・永住者・特別永住者・定住者の6歳未満の養子
定住者告示8号中国残留邦人とその家族

告示外定住の具体例

法務大臣から個別に事情と活動の内容により判断される定住者(告示外定住)の具体例には、おおまかに以下のようなものがあります。

これらは、様々な事情に応じて個別に判断されるため、入管のウェブサイトには情報が掲載されていません。

原則として、すでにいずれかの在留資格をもって日本に在留している外国人が対象となります。

  • 難民;告示1号以外で法務大臣により難民と認定された者
  • 離婚:日本人、永住者または特別永住者の配偶者と離婚後、引き続き日本に在留を希望する者
  • 死別:日本人、永住者または特別永住者の配偶者の死亡後、引き続き日本に在留を希望する者
  • 日本人実子扶養:日本人の実子を看護・養育する者
  • 家族滞在からの変更:「家族滞在」で在留する者で、日本の小中高を卒業後に就職する者 ※
  • 特定活動からの変更:特定活動(告示外)(日本で高校を卒業後に就職)から、在留資格変更許可申請を行った者 ※

※ のパターンの定住者については、ぜひこちらの記事もご覧ください。

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ご留意事項

入国管理に関する情報は変更されることがあるため、常に最新の情報を参考にしてください。

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